会則

千葉こまくさハイキングクラブ会則 (抜粋)

第1条 総 則

この会は千葉こまくさハイキングクラブと呼び、千葉県勤労者山岳連盟を通して日本勤労者山岳連盟に団体加盟し、事務所を千葉市内に置きます。

第2条 目 的

この会は登山を各人の自由な発想から、年令、体力に応じてのびのびと楽しむことを目的とします。また、それを実践するために会員はこれまでの人生で磨いた力を互いに出し合い、人間性を高め合いつつ組織的で安全な登山を楽しみます。また更に広く仲間に呼びかけて社会のあらゆる面において、登山の環境作りを進めます。とりわけ、我々の世代から次の世代に受け継がれるべき豊かな自然を守り育てて行きます。

第3条 会 員

(1)本会の会則を承認し、以下の資格を有するものは誰でも会員となることができます。

(a)千葉市およびその周辺に在住、在勤し、原則として月例会に参加できるもの

(b)67歳以下の男女およびその家族

(c)3ヶ月間の「準会員期間」を経たもの

(2)入会希望者は「準会員」として登録された月の3ヶ月後の月例会において再度入会の意思確認の後、会員となることができます。なお、新たに会員となったものは細則1.により、一定期間、会運営のための役員などの会務を担うものとします。

(3)会員が退会しようとする時は、文書で会長宛に申し出なければなりません。

(4)やむを得ない事由により会の日常活動に参加できない会員は「休会」することができます。この場合、文書で会長宛に届けなければなりません。

但し、

(a)休会期間は最長3年とします。

(b)3年を超えた場合自動的に退会扱とします。

(5)会費滞納が6ヶ月に及んだものは、退会扱いとします。

(6)在籍1年を超える会員は花と歴史会員となることができます。

(7)花と歴史会員は総会議決権を持たない会員となり、日本勤労者山岳連盟に加入しません。

第4条 活 動

本会は第2条に掲げられている目的を達成するために、会員自身の運営により、以下の活動を行います。

(1)月例ハイキング

(2)定例集会

(3)会報、ニュース等の発行

(4)その他、登山活動を発展させるための諸行事

第5条 機 関

本会に次の機関を置きます。

(1)総 会

本会の最高決議機関で、毎年1回定期総会を会長が招集し、次の事項を決します。

(a)前年度活動報告、決算報告

(b)新年度活動方針及び新年度予算

(c)役員の選出

(d)その他

(2)臨時総会

運営委員会が必要と認めた場合、開催することができます。

(3)総会成立要件

総会は会員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、諸事項の決定は、出席会員の過半数の賛成

を必要とします。

(4)運営委員会

総会に次ぐ決議執行機関で、会計監査を除く役員によって構成されます。

毎月1回以上開催、総会の決定にもとづいて日常の会務を決議、執行します。

(5)運営委員会を補佐し、日常業務を円滑に執行するために総務部、山行部、ランク部、教育研修部、組織部、

  会計部、会報部、ホームページ部を置く。

(6)総務部は本会の日常活動を統括し、次の活動を行います。

(a)定例会の召集、会場の確保、進行

(b)上部および関係団体、会員との事務連絡

(c)他の部に属さない活動、および事務的な活動

(7)山行部は本会の山行活動を統括し、次の活動を行います。

(a)会山行の企画、管理および指導

(b)個人山行の管理および指導

(c)遭難対策に関する活動

(d)会所有装備の管理

(8)ランク部はランク制の維持管理を行います。

(9)教育研修部はこまくさ登山教室を中心とする各講座の教育計画・講習会を開催し、

  会員の知識・技術力向上を支援すると共に更なるリーダーの育成を行う

(10)組織部は入退会に関する事務と会員名簿の発行・管理を行います。

(11)会計部は会財政の運用と管理を行います。

(12)会報部は会報の企画、編集、印刷、発行及びホームページの発信、維持、管理を行います。

(13)ホームページ部はホームページの発信、維持、管理を行う。

第6条 役 員

(1)本会に次の役員を置きます。

(a)会 長  1名 この会を代表し、活動を統括します。

(b)副会長  若干名 会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行します。

(c)総務部長 1名 総務部の活動を統括します。

(d)山行部長 1名 山行に関する活動を統括します。

(e)ランク部長 1名 ランク制の維持管理を統轄します。

(f)教育研修部長 1名 こまくさ登山教室を中心とする各講座の計画、講習会の開催を統轄します。

(g)組織部長 1名 入退会に関する事務を統括します。

(h)会計部長 1名 会財政の運用・管理を統括します。

(i)会報部長 1名 会報の企画・編集・印刷・発行及を統括する。

(j)ホームページ部長 1名 ホームページに関する活動を統括する。

(k)運営委員 若干名 特命事項を担当・統括します。

(l)県連理事 1名 県連関係の活動を統括します。

(m)会計監査 2名 この会の財政を監査します。

(n) 各部に副部長を設け、部長の補佐を行う。

(2)第6条(1)項に掲げた役員の任期は、1ヶ年とし、再任、兼務は妨げません。

第7条 財 政

(1)本会を運営していく上での必要経費は、会費、入会金、その他収入で賄います。

(a)会費1人につき、月額900円とします。但し、他の家族も入会する場合は本人も含めて月額1600円

とします。

(b)入会金 1人につき、入会時1000円とします。

(c)準会員期間の会費は1人につき月額900円とします。

(d)花と歴史会員の会費は 月額400円とします。

(e)会費は各会計年度の半期前納制で納付するものとします。

(2)本会の会計年度は、4月1日より、翌年3月31日までとし、報告は定期総会の都度行い、総会の承認を受

けます。

(3)会計監査は会計年度毎に行います。

(4)会員が本会を退会するときは、滞納会費を清算しなければなりません。また、前納した会費は原則として返

還いたしません。

第8条 旅費及び派遣補助規定

運営委員会が必要と認めた、各種諸行事に対する派遣費用の自己負担分については、細則2に定める補助金

が支払われます。

第9条 山行規定

(1)本会の主催するあらゆる山行について、安全で楽しく、より充実したものとするためにこの規定を設けます。

(2)本会の会員は、本会主催のあらゆる山行において、この山行規定に従わなければなりません。

(3)会員は会主催山行、個人山行にかかわらず、自らの責任と判断のもとで山行に参加するものとします。なお

会山行については、会員の体力、技術と山行のランクとにより妥当な対応を目的として、ランク制を実施し、

遭難の防止につとめます。ランク制の規定は別に定めます。

(4)本会主催の山行について、山行リーダーは必要があれば下見を行い、事前に山行案内を作成し、山行部長お

よび当該ランク副部長に提出し、参加者確定後には山行計画書を同副部長に提出するものとする。また、下

山後は直ちに同副部長に下山連絡を行い、その後速やかに山行報告書を同副部長に、さらに山行報告原稿を

編集部長に提出、参加者数を山行部庶務に連絡するものとする。

(5) 会山行には特別な理由がある場合に限り、山行部の許可を得て自家用車を使用できます。

(a)使用する車両は任意保険(対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害)に加入し、対人賠償は無制限とします。

(b)交通事故に関して会は一切の責任を負わず、同乗者の連帯責任とします。

(c)車両使用に伴う費用の負担は参加者の協議によるものとします。

(d)運転交代要員を確保することとします。

 

(6)山行中に事故が発生した場合、会の総力を挙げて救助にあたるものとします。会の力だけでは及ばない場合、

上部団体遭難対策部門を通じ、支援を要請します。

(7)山行中の事故の救助等に要する一切の経費は、当事者またはその家族が負担するものとします。

(8)会員は、日本勤労者山岳連盟新特別基金に最低1口加入することとします。また、基金の受取人は会長とし

ます。

(9)個人山行は個人山行規定にもとづいて行います。

第10条 その他

(1)この規約に定めのない事項、あるいは解釈上疑義のある事項については、運営委員会が会の目的・活動の精神にて らして処理することができます。

(2)運営委員会は本会を運営するために必要な細則を別に定めることができます。